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Section 06 / Law & Compliance

営業メールの法令遵守を仕組みに組み込む。

Webサイトで公開されているメールアドレス宛の営業メールは、特定電子メール法の例外規定に該当し送信できます。ただし送信者情報の明示やオプトアウト方法の記載など、守るべき要件があります。ピッタリメールがこれらをどう自動化しているか、関係する法令ごとに整理します。

1. 関係する主な法令

Webサイトで公開されているメールアドレスへの営業メール送信に関わる主な法令は、以下の2つです。

  • 特定電子メール法 — 広告宣伝目的のメール送信に関するオプトイン規制。法人が自ら公表しているメールアドレスに例外規定あり。
  • 個人情報保護法 — 個人に紐づく情報の取得・利用・第三者提供の制限。担当者個人の情報を扱う場合に適用。

順に整理します。

2. 特定電子メール法(オプトイン規制)

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律は、原則として「事前の同意を得た相手」にしか広告宣伝メールを送信できないと定めています(第3条)。ただし、以下の場合は同意なく送信できます。

  • 取引関係にある者に対する送信
  • 営業を営む者(法人)がその営業活動のために自らのメールアドレスを公表している場合で、そのアドレス宛に送信する場合(同法施行規則)

実務上、法人サイトに公開されているメールアドレスは、上記の例外に含まれると解釈されています。ただし、以下の要件は満たす必要があります。

  • 送信者(事業者)の氏名 / 名称、住所、連絡先の明示
  • 受信拒否(オプトアウト)の連絡方法の記載
  • 受信拒否の意思表示を受けた場合の再送信禁止

ピッタリメールは、送信するすべてのメール本文の末尾にこれらを自動で付与します。オプトアウトが表明された企業には貴社だけでなく当社経由の他社からも以後届かないよう全テナント横断で除外します。

3. 個人情報保護法(個人と法人の区別)

個人情報保護法は「特定の個人を識別できる情報」を規律の対象とします。法人そのものの情報(法人名・代表電話・法人の窓口メール「info@」「contact@」等)は、原則として個人情報には該当しません。

一方、担当者の氏名・個人メールアドレス(「yamada@」形式の個人名を含むアドレス)・個人携帯番号などは、個人情報に該当する可能性があります。これらを取得して営業に使う場合、利用目的の明示・第三者提供の制限・安全管理措置が求められます。

ピッタリメールが主対象とするのは、Webサイトで公開されているメールアドレスです。担当者個人のメールアドレスを名寄せ・推定して使用することはしません。

4. 「営業お断り」表示への配慮

法律上の要件ではありませんが、Web サイト上に「営業目的の連絡はお控えください」等の明示的な記載がある企業への送信は、企業側の意思表示を尊重する運用として送信対象から自動で除外しています。

また、返信で「不要」「送るな」等の意思表示があった企業は以後の送信を停止し、貴社だけでなく当社経由の他社からも届かないよう全テナント横断で除外します。

Try before you buy

法令の適合状況は、契約前に個別にご説明できます。

貴社の業種・商材・狙いたい相手によって、追加で気を付けるべき業界法令(金融商品取引法、医薬品医療機器等法など)がある場合があります。オンライン30分で確認できますので、お気軽にご相談ください。

よくいただくご質問

  • Webサイトで公開されているメールアドレスに営業メールを送るのは違法ですか。
    違法ではありません。特定電子メール法は、法人が営業活動のために公表しているメールアドレス宛については、送信者情報とオプトアウト方法を明記すればオプトイン(事前同意)なしでも送信できると定めています。ピッタリメールはこの例外規定に沿い、Webサイトで公開されているアドレスのみを対象に運用しています。
  • 特定電子メール法との関係は。
    同法(正式名: 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)は、原則として事前の同意を得た相手にのみ広告宣伝メールを送信できると定めています。ただしWebサイトで公開されている法人のメールアドレス宛で、送信者の明示・オプトアウト方法の記載・受信拒否後の再送信禁止といった要件を満たす場合は例外的に送信が認められます。ピッタリメールは、これらの必須記載を本文末尾に自動付与します。
  • 個人情報保護法との関係は。
    法人そのものの情報(法人名・代表電話・法人の代表窓口メール等)は原則として個人情報には該当しません。ただし、担当者名・個人メールアドレス・個人携帯番号などは個人情報にあたる可能性があり、取得と利用には目的の明示・第三者提供の制限・安全管理措置が求められます。ピッタリメールは、Webサイトで公開されているメールアドレスのみを対象とし、担当者個人の推定メールアドレス等は使用しません。
  • 受け取った企業から「送るな」と言われたら。
    以後の送信を停止し、貴社だけでなく当社経由の他社からも同社に届かないよう全テナント横断で除外設定します。苦情に該当する内容の返信を検知した場合は、貴社通知と同時に自動で恒久除外の措置が取られます。
  • オプトアウトの表記はどう出しますか。
    すべての送信メール本文末尾に、送信元事業者名、連絡先、送信停止希望の連絡方法を明記します。特定電子メール法および総務省ガイドラインの要件に沿った表記を、ピッタリメール側で自動的に付与します。

本ページは 2026 年時点の法令・ガイドラインをもとに整理した情報提供であり、個別の法的助言ではありません。具体的な事案については、必ず弁護士等の専門家にご確認ください。