特定電子メール法と、公開アドレス宛の営業メール
特定電子メール法(オプトイン規制)の下で、Webサイトで公開されているメールアドレス宛の営業メールがどこまで認められているか、要件と実務のポイントを整理します。
「営業メールを送るには事前の同意が必要」— よく聞きますが、これは常に正しいわけではありません。特定電子メール法(正式名: 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律)は、Webサイトで公開されている法人のメールアドレスに関しては例外規定を持っており、実務ではこの例外に沿って運用されています。
特定電子メール法の原則
同法第3条は、原則として 事前の同意(オプトイン)を得た相手にのみ広告宣伝メールを送信できる と定めています。同意なしでの送信は禁じられており、違反した場合は総務大臣による指導・命令、悪質な場合は罰則の対象になります。
例外規定 — 公開アドレス宛の送信
一方、同法施行規則には、以下の場合は同意なく送信できると定められています。
- 取引関係にある者に対する送信
- 営業を営む者(法人)がその営業活動のために自らのメールアドレスを公表している場合で、そのアドレス宛に送信する場合
つまり、法人サイトに「info@company.co.jp」のようなメールアドレスが公開されている場合、そこ宛の営業メールは同意なしでも送信できると解釈されています。ただし、以下の要件を必ず満たす必要があります。
必須の記載事項
送信するすべてのメール本文に、以下を明記する必要があります。
- 送信者(事業者)の氏名または名称
- 送信者の住所
- 受信拒否(オプトアウト)の連絡方法 — メールアドレスまたは URL
- 送信責任者への問い合わせ先
これらを欠いた送信は、例外規定の対象にはならず、原則違反として問題になります。
オプトアウト後の再送信禁止
受信者から「配信を停止してほしい」旨の意思表示があった場合、以後の送信は禁じられます。オプトアウトを無視して送信を続けると、行政指導や罰則の対象になります。
ピッタリメールでの実装
ピッタリメールは、この法律の要件をシステム側で自動化しています。
- 全メール本文末尾に、送信元事業者名 / 住所 / オプトアウト方法 を自動付与
- オプトアウトの意思表示を検知したら、その企業への以後の送信を停止
- 貴社アカウントだけでなく、当社経由で送信する他社アカウントも含めて 同社への送信が止まる(全テナント横断除外)
「営業を受ける側の企業の心証を守る」ことは、法令遵守の観点だけでなく、送信元ドメインの評判維持の観点でも重要です。
誤解しやすい点
- 「メールアドレス公開 = 完全に自由」ではない — 必須記載を欠いたら例外の対象外
- 「一度オプトアウトされたら他社の営業もダメ」というルールは法律にはない — ただし、ピッタリメールでは自主的に全テナント除外を運用
- 「取引関係にある」の解釈は曖昧 — 過去の取引先には自由に送れるが、その線引きは事業者ごとに要判断
より詳しい解説は 営業メールと法令 にまとめています。
⚠️ 本記事は 2026 年時点の法令解釈をもとに整理した情報提供であり、個別の法的助言ではありません。具体的な運用については、必ず弁護士等の専門家にご確認ください。
